よくある質問ですが、サラリーマンの副業が会社に知られないようにするためには、
確定申告で個人住民税の徴収区分を併徴へ切り替える必要があります。
徴収区分とは
徴収区分とは特別徴収(特徴)・普通徴収(普徴)・年金特徴(年特)の3種類があり、
2つ以上の徴収区分を併せ持っていることを併徴といいます。
そこで給与所得以外の所得を普徴へ切り替えます。
ちなみに配偶者控除や扶養控除等の控除額も普徴で控除してしまうと特徴の税額が
上がってしまうので通常は特徴の控除額へ寄せます。
確定申告での注意点
確定申告は、通常2月上旬~3/15ぐらいまでが申告期間です。
確定申告書(B)で提出します。
その申告書第二表に「住民税に関する事項」で「給与・公的年金等に係る所得以外の
所得に係る住民税の徴収方法の選択」があり、そこで「給与から差引き」と「自分で納付」があるのですが、「自分で納付」を選択します。
そうしますと会社が特徴義務者として徴収する税金には影響しませんので、会社に副業が知られることはありません。
不安な方は
きちんと併徴に切り替わっているか心配な方は、新年度の特別徴収が始まる前(通常は6月)までに、お住まいの市町村の住民税担当課に確認してみてください。住民税担当課では前年の年税額も簡単に照会できますので、可能であれば前年と比較して昇給額がそんなに変わらないのであれば年税額もあまり変わらないことを確認しておきましょう。大きく変わっているのであれば、普徴の所得が特徴へ配分されていないか、特徴の控除額が普徴へ配分されていないか確認してもらいましょう。
自治体は基本的には特別徴収を推奨しており、地域によっては併徴への切替を受け付けてくれない可能性もあります。
また今後マイナンバーで企業が従業員の合計所得を連携できるようになった場合は、上記手法は通用しなくなる可能性があります。
暫くは無いと思いますが念の為。
マイナンバーは個人の財布の中身が丸見えにされる!なイメージのかほです(笑)
がんばってください(*^o^*)
初コメントありがとうございます。
マイナンバーは税や行政サービスだけでなく医療の世界でもインターネットで自分のカルテが
見られるようになると聞いたことがありますが、プライバシーの事を少し考えるだけで
色々とデリケートな問題が出てきそうです。
適用の範囲は識者でよほど熟考して施行していってほしいですね。